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資産運用にかかる税金をわかりやすく解説
株式投資やFX、債券や不動産投資など、様々な資産の運用手段がありますが、資産を拡大して行く上で避けて通れないのが納税です。
所得税や消費税があるように、資産運用での利益も当然、課税対象となります。
どのような税金制度を選択するかで、税率が変わってきますので、これらの確認はとても大切です。
資産運用と税金制度
資産運用を行う上で代表的な課税方法は3種類あります。
総合課税
総合課税は、その他の所得と合算して税率が決まります。資産運用にかかる税率は所得に応じて変動する特徴があり5%から45%と幅広く設定されています。
申告分離課税
総合所得とは違い、その他の所得と分離して税金を計算します。確定申告が必要で、税率は利益の20.315%と原則固定されています。
源泉分離課税
申告分離課税と同じく、その他の所得と分離して税金を計算します。こちらは自分で確定申告をする必要がありません。税率は利益の20.315%、債券の償還差益に対しては18.378%と原則固定されています。
総合課税と分離課税の違い
どの課税方法を選ぶかは、自分で選択することができます。
分離課税は基本的に税率が一律であるのに対して、総合課税は資産運用以外の所得によって変わります。

このように、330万円以下の所得の方は、総合課税の方が税金を抑えられます。一方で695万円以上の所得がある方は分離課税の方が税金を抑える事ができます。
所得が低い方は総合課税、所得が高い方は分離課税を選択すれば節税が可能です。
特定口座と一般口座
株式投資や投資信託を始めようと口座を開く時、かならず特定口座と一般口座のどちらかを選択する事になります。
また特定口座を選択した場合は、源泉徴収ありか源泉徴収なしを選択します。
特定口座
特定口座は、証券会社・銀行が1年間の資産運用成績(どれだけの利益または損失があったか)を計算し、年間取引報告書を作成してくれます。自分で取引を記録や管理する手間を省けられるのが特徴です。
源泉徴収あり
特定口座の源泉徴収ありを選択した場合、自分で確定申告を行う必要がありません。すべて証券会社や銀行が行ってくれますので納税までの手間が大きく省けます。
しかし少額での資産運用の場合、税金を払い過ぎてしまう事もあるので注意が必要です。
なぜなら、株式譲渡の納税には以下のようなルールがあります。
◆1ヶ所から給与を受けている給与所得者
◆給与収入2,000万円以下
◆給与・退職所得以外の所得(株の譲渡所得含む)が年間20万円以下
これらに当てはまる人は、納税をしなくても良いのです。
これが、例えば源泉徴収ありを選択した場合、年間利益が20万円以下の10万円だったとしても20.315%、払わなくても良いはずの約2万円を納税しなければいけなくなります。
源泉徴収なし
一方で、源泉徴収なしでは自分で確定申告をしなければいけません。納税までの手間は増えますが、少額投資の場合は税金の払いすぎが起こりません。少額投資かつ、上記に当てはまる会社員の人は特定口座(源泉徴収なし)が向いています。
一般口座
一般口座は年間取引利益の管理から確定申告まですべて自分で行わなければいけませんので、手間がとても大きくなります。もちろん自分で確定申告をする為、源泉徴収ありのような払いすぎが起こる心配はありません。
一般口座は口座全体の約10%しか使用されていません。
それでも10%の人が使用している理由は、一般口座には未公開株(未上場企業の株式)を取り扱えるというメリットがあるからです。 とはいえ、投資信託や株式、通常の資産運用を行う上ではあまりメリットはないと考えて良さようです。
損益通算と譲渡損失の繰越控除
ここまでは資産運用で利益を上げた場合の税率を説明しました。しかし、資産運用では必ずしも利益が出るとは限りません。 あまり考えたくありませんが、損失が出てしまう事もあります。
そこで、もしも年間の取引で損失が出た場合に、節税ができる方法として損益通算と譲渡損失の繰越控除があります。
損益通算
1月~12月までにおこなわれた売買を計算し、その利益と損失を合計して、最終的に利益が出たか損失になったかを算出すること。
これは1つの特定口座であれば、証券会社や銀行が行なってくれますが、利益の上がった特定口座と損失があった口座を2つ所持している時に有効です。
A口座
利益100万円 納税額 約20万円
B口座
損失100万円 納税額0円
例えばあなたは二つの口座を持っていて、年間の収支がそれぞれ上記の結果となったとします。
あなたは100万円の利益、100万円の損失があり、実質利益は0円となってしまいました。
もしここで、確定申告をしなければ、あなたは利益が上がっていないのにも関わらず約20万円の税金が持っていかれてしまいます。
そんな時には損益通算を行い、利益と損失を相殺して税金も相殺します。
このようなケースでは損益通算が有効です。
譲渡損失の繰越控除
損益通算をしても、まだ損失分のマイナスが残っている場合は、さらに譲渡損失の繰越控除が使えます。これは、『その年のマイナス分を向こう3年の利益と相殺できる』という制度です。
年間収支でマイナスが確定した時、確定申告をやっておけば、そのあと3年は、利益が出ても損失の範囲内であれば税金を取られません。
先例のAとBの口座では、一定期間内での2つの損益の相殺でした。その期間内で、もしも損失が確定したとしても、向こう3年間で利益が上がれば、その年の損失分が納税額から控除されるのです。
また譲渡損失の繰越控除を行うには毎年の確定申告が必要ですので注意してください。
これら、資産運用を行なって行く上での税金対策、知識を持っているか否かで運用成績に大きく影響する事もあります。
最近ではNISA(少額投資非課税制度)といった非課税で取引できる制度も人気を博しています。
長期での資産運用を考えている方にはオススメできる制度です。
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